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JSAA-AP-2019-008~011事案の終了決定における選手の権利に関する考察
高橋 憲司(長崎国際大学)
【背景・目的】
2019年6月30日開催の第62回東日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会において、不正試合を行った選手に日本学生ソフトテニス連盟(以下、日本学連)が下した2019年度全日本学生ソフトテニス大会への出場禁止の暫定処分に対して、選手側が異議申し立てとして、日本スポーツ仲裁機構に請求を行った事案が、仲裁合意の不存在により手続き終了となった。本研究では、上記事案について選手の権利の観点から考察する。
【方法】
日本スポーツ仲裁機構のHP上にある各事案から争点の整理と選手の権利保護の状況を判断する。
【結果】
本事案も含め別の事案でも組織・団体側が、日本スポーツ仲裁機構の自動応諾条項を定めていなければ、選手・チームが日本スポーツ仲裁機構に仲裁請求をしても仲裁が成立しない。
【考察】
組織・団体内で、懲戒処分および懲戒処分等に対する異議申し立ての制度が確立され、適正に運用されていれば、日本スポーツ仲裁機構の自動応諾事項を定めていなくても、選手の権利は保証されるが、今回の案件のように日本学連に懲戒処分等の制度が確立されていなければ、選手は一方的に処分を受ける事となり、対抗手段を持たない。
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