会則

 

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、日本ソフトテニス研究会と称し、英文名をJapanese Society of Science in Soft Tennisとする。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科緒方貴浩研究室に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、ソフトテニスに関する研究成果の公開、情報の交換、会員相互および関連団体との交流を行うことにより、ソフトテニスの科学的発展と進歩普及を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)研究会大会の開催
 (2)ソフトテニスに関する学術刊行物の発行
 (3)その他ソフトテニスの学術的推進に関わる事業

 第3章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
 (1)正会員 ソフトテニスに関する学識経験を有する個人(学識経験者)
 (2)準会員 ソフトテニスに関する実践・指導・研究に取り組む個人
 (3)名誉会員 ソフトテニスの発展に関して功績が特に顕著な者で、運営委員会で推薦された個人
 (4)賛助会員 日本ソフトテニス研究会の目的に賛同し、研究会を援助するために入会した個人又は団体とする。

(入会)
第6条 本会の会員となろうとするものは、運営委員会の定めるところにより申込をし、 その承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第7 条  会員は、日本ソフトテニス研究会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員となったとき及び毎年、運営委員会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

(退会)
第8 条 会員が退会しようとするときは、会長が別に定める退会届を会長に提出しなけれ ばならない。

(懲戒処分)
第9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、運営委員会の決議によって当該会員を懲戒処分にすることができる。
 (1)この会則、およびその他の規則に違反したとき。
 (2)この研究会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他、懲戒処分に値すべき正当な事由があるとき。 2 前項の規定により会員を懲戒処分とするときは、当該会員にあらかじめ直接通知するとともに、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。 3 懲戒処分の決議のために、第三者委員会を設置する場合もある。

(資格の喪失) 第10 条 前2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)会費の納入が継続して3年以上なされなかったとき。
 (2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本研究会に対する権利を失い、義 務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 本研究会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、 これを返還しない。
4 正会員である運営委員が、会員資格を喪失したときは、運営委員資格も喪失するものとする。

第4章 役員

 

(役員)
第11 条 本会は、会長1名、副会長1名、運営委員25名以内、監事2名以上を置く。
2 運営委員の人数に空きがある場合は、任期中途であっても補充できる。ただし、他の運営委員同様の任期とする。

(役員の選出)
第12 条 役員は次の各項により選任される。
 1. 会長・副会長及び監事は、運営委員会の議を経て決定される。
 2. 運営委員の選出は、会長より任命された運営委員による選考委員会にて選考し、運営委員会の議を経て決定する。
 3. 運営委員のうち、若干名は会長が委嘱することができる。

(役員の責務)
第13条 本会の役員は次の責務を負う。
  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合、これを代行する。
  3. 運営委員は、運営委員会を構成し、会務を執行する。
  4. 監事は、本会の会計及び会務を監査する。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は、1期2年とし、再任は妨げない。

第5章 会議

(会議)
第15条 本会の会議は、当面の間、運営委員会のみとする。

(運営委員会)
第16条 運営委員会は、本会の最高議決機関である。
2 運営委員会は、原則として、研究会大会期間中に開催する。また、必要に応じてeメール会議、ネット会議を開催する。
3 運営委員会は次の事項を審議する。  
 ①役員の選出
 ②事業報告及び収支報告
 ③事業計画及び収支予算
 ④会則の改正
 ⑤その他重要事項
4 運営委員会は必要に応じて各種委員会を設置することができる。
5 運営委員会は、当日出席の会員で構成し、議決は出席者の過半数をもって決定する。

第6章 名誉会長・顧問

(名誉会長・顧問)
第17条 本会に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。

第7章 会計

(経費)
第18条 本会の経費は、会費、入会金、事業収入、寄付金、その他をもってこれにあてる。

(経理)
第19条 本会に関わる経理は、運営委員会の会計が担当する。

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日とする。

付則 2018年7月1日 制定

役員 運営委員名簿

日本ソフトテニス研究会

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